本日 40 人 - 昨日 0 人 - 累計 38982 人
ここでの対象者は日本人について記載します。

日本人の観光ビザでの滞在はフィリピン入国時から21日から30日に変更されました。初回の延長で計59日間の滞在が出来ます。2回目の延長ではACR-Iカード(外国人登録証)の取得が義務化されています。

合わせて、ACR-Iカード所持者は外出時の携帯をするようになりました。ACR-Iカードの無い30日以内の短期滞在者(観光ビザの人)はパスポートの所持。

以前なら多少の延長忘れならペナルティ(1か月500ペソ)の支払いと延長手続きが出来ました。これが、延長忘れは不法滞在者とされ、退去強制処分となったようで、同時にブラックリストに登録されるということです。

ブラックリストに登録されれば、再入国する前にその解除(リフティング)をしなければ、再入国が拒否され、そのまま帰国することになります。また、日本のようにペナルティ5年とかではなく、ブラックリストに一旦登録されると生涯入国不可能となります。

リフティングには、リフティング費用が必要になり、手続きには3か月ほどかかるということです。

これは、フィリピン入管の局長が代わってから、厳しくされたようです。前局長もかなりルールに忠実にされていましたが、現局長はもっと厳しいようです。

今後、超過滞在者が今までのようにペナルティを払えばいいからといって安心していられなくなりましたね。

以上、入管に精通している弁護士からの情報ですが、別の情報等聞けましたらここに記載しますので…


平成25年7月25日

在フィリピン日本国大使館

大使館からのお知らせ

1 今般、フィリピン入国管理局より、フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する短期滞在者に対する無査証滞在期間を、従来の21日から30日(日数は到着日から起算)に延長する旨通報がありました。この新たな措置は本年8月1日より実施されます。

2 ただし、入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び30日以内にフィリピンを出国することが確認できる復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。

 パスポートの有効残存期間が6か月未満であったり,入国審査時に復路の航空券(またはフィリピンから他国へ渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令が発出され,強制的に退去させられる可能性もありますので注意してください。

外務省HPから抜粋

フィリピン国民に対する数次ビザの発給

平成25年6月25日

1. 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。
2. この数次ビザの発給により,フィリピンから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・フィリピン間の交流が一層発展することが期待されます。

(参考)フィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年

以上


在マニラ日本大使館に確認したところ

審査機銃は以前同様ということで、以前より申請者自身の書類のみ(日本在住の身元保証なし)でビザ発給がされていた人が希望すれば数次のビザが発給されるということです。

皆さんが期待されているような、無職、納税証明書がない、銀行預金が無い等ののフィリピン人向けではないということです。

このビザは観光目的の15日以内ですから、親族訪問ビザ(ファミリービザ)とは目的の違うものです。


民主党政権時代に始まった、中国人向けの観光数次ビザが東南アジアの国向けも同様のビザを発給するようになったということですね。

フィリピンと同じ条件になった(2012年9月01日より)のが、マレーシア、タイ向けは2013年7月01日より観光ビザ免除(15日以内)となりました。


*ちなみに、中国人向け観光ビザはというと

外務省HPから抜粋

(1)団体観光・・・省略

(2)個人観光

 少人数で自由な観光との要望に応じて、ビザ申請人が一定の要件を満たす場合に、「団体観光」の形式をとらなくてもビザを発給しています。

 ビザ申請人の方は、予め旅行日程を作成の上、中国の旅行会社に旅行の手配を依頼します。ビザは、申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。申請人の方が自ら申請する必要はありません。

 個人観光では添乗員は不要です。なお、日本の親族や知人を訪問する場合は、招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき、ビザを申請してください。
2 沖縄数次ビザ(査証)(中国人個人観光)

 平成23年7月より、個人観光で沖縄を訪問する方に対して、一定の要件を満たす場合に、3年間有効な数次ビザ(1回の滞在期間は90日以内)を発給しています。

 沖縄数次ビザは、個人観光ビザと同様、ビザ申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。
3 東北三県数次ビザ(査証)(中国人個人観光)

 平成24年7月より,個人観光で岩手県,宮城県,福島県の東北三県を訪問する方に対して,一定の要件を満たす場合に,3年間有効な数次ビザ(1回の滞在期間は90日以内)を発給しています。

 東北三県数次ビザは,個人観光ビザと同様,ビザ申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき,中国の旅行会社が申請します。



中国人個人観光ビザ発給要件緩和
平成23年8月10日


外務省は,平成23年9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について,更なる緩和を実施することとしました。これは,2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて決定したものです。
今般の緩和で,これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き,「一定の経済力を有する者」とし,また,滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととしました。
今般の緩和によって,中国個人観光客がさらに増加し日中間の人的交流が一層拡大することが期待されます。

個人観光の条件には、10万元(160万円程)以上の年収と10万元以上の手元預金がないと、個人観光ビザを取得できないということとなっているようです。

新.jpg

前大家が多額の負債を抱え、銀行に不動産を差し押さえされました。

新大家との契約も難しくて、近くに引っ越しいたしました。

近々、写真もUPしますが、とりあえずは住所をお知らせいたします。


TS Building Room No.3

#137, Ignacio Street, Pasay City, Metro Manila

電話: 02-832-9427 携帯: 0917-865-5163 (日本語可)

出生の遅延登録

2012年08月20日
遅延登録.jpg

出生証明書の右肩に「LATE REGISTRATION」と記載されています。

ほとんどの遅延登録にはこの記載がありますが、記載のないものもまれにあります。ただ、出生後30日を過ぎて登録されたものは遅延登録となります。

純粋に遅延となった場合を除き、その多くの登録は何らかの魂胆があって、当事者の都合上、本来の内容とは違った内容で登録がされています。これは、二重登録されるわけですが、現在はこの遅延登録した出生証明書はNSOが発行しなくなりました。

現在所持しているパスポートがEパスポートとなった方が、日本国内で更新する際は、NSO発行の出生証明書が必要となりましたので、これの提出が出来なくなります。

ということは、パスポートの更新が出来なくなるということになり、入管法に抵触し退去強制処分にもなりかねません。

では、そういった方はどうしましょう??

正しく出生時に登録された出生証明書を使用して、氏名の訂正等をしなくてはいけません。パスポートの申請はフィリピン大使館・総領事館ですから、自国民に対してはそれなりの書類は必要になりますが可能なことです。ただし、日本の入管に対しては如何でしょう? 簡単にいかないことは理解できますね。

また、出生証明書中の記載事項の間違いの訂正はフィリピンの裁判所にて判決を得ないと変更不可です。判決が出ると、出生地の役場にて出生証明書中に備考として訂正内容が記載されたのちNSOに登録されます。

本来、記載されていなくてはいけない情報が記載されていない場合は、裁判しなくても、役場の民事登録官がその内容を備考として追加記入してくれます。

今一度、日本に在留されている方はご自分の奥様・奥様の連れ子について確認されるといいですね。

次のページ