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フィリピンでの超過(不法)滞在者への対応が・・・

ここでの対象者は日本人について記載します。

日本人の観光ビザでの滞在はフィリピン入国時から21日から30日に変更されました。初回の延長で計59日間の滞在が出来ます。2回目の延長ではACR-Iカード(外国人登録証)の取得が義務化されています。

合わせて、ACR-Iカード所持者は外出時の携帯をするようになりました。ACR-Iカードの無い30日以内の短期滞在者(観光ビザの人)はパスポートの所持。

以前なら多少の延長忘れならペナルティ(1か月500ペソ)の支払いと延長手続きが出来ました。これが、延長忘れは不法滞在者とされ、退去強制処分となったようで、同時にブラックリストに登録されるということです。

ブラックリストに登録されれば、再入国する前にその解除(リフティング)をしなければ、再入国が拒否され、そのまま帰国することになります。また、日本のようにペナルティ5年とかではなく、ブラックリストに一旦登録されると生涯入国不可能となります。

リフティングには、リフティング費用が必要になり、手続きには3か月ほどかかるということです。

これは、フィリピン入管の局長が代わってから、厳しくされたようです。前局長もかなりルールに忠実にされていましたが、現局長はもっと厳しいようです。

今後、超過滞在者が今までのようにペナルティを払えばいいからといって安心していられなくなりましたね。

以上、入管に精通している弁護士からの情報ですが、別の情報等聞けましたらここに記載しますので…



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